みんなおつかれー、えもんです。
今日は、従業員からも問い合わせの多い助成金について少し話をしようかな。
新型コロナの感染拡大防止策として、全国的に多くの小学校でゴールデンウイークあたりまでの休校が決まっているんだが、一方、緊急事態宣言が出た今も、テレワークできずに会社へ出社しなきゃいけないお父さんお母さんたちっていうのも現実的にめちゃめちゃ多いわけよ。
で、どうなるかっていうと、自分は給料をもらうために会社に行かなきゃいけない。けど、預け先も見つからず小さい子供を家で留守番させなければならない。不本意だけど、有給休暇消化するしかないかって頭を抱えている人も多いんじゃないかな。
まぁ、それでも仕事があるだけいいじゃないか、こっちは会社が倒産して次の職さえ見つからないんだぞ、っていうアンチ意見はここではさておき。。
本題は、そんな悩める会社員たちに朗報があって、2020年4月1日~6月30日までの間は、有給休暇とは別に給料が100%補償される助成金の制度ができたのでしっかり自分の目で確認しておこうっていう話。
厚生労働省HPより
【小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
マニュアル、申請書類一式はこのページにまとまっているのでしっかり自分の目で確認してみよう。
ちなみに申請書類をざっと見てみたけど、あれだね。
別にハードルが高そうなやつは一切ないし添付書類もそこまで求めていないようだから、チョロっと書いてだしたらOKな感じだわ。
注意するとしたら、申請期限くらいかな!?(今のところ、~2020年6月30日まで)
この制度の概要と留意点
留意点①:この制度は従業員が使いたいからといって使えるものではなくて、会社がやるって言わなきゃ利用できない制度であること。
まず、ざっくりどんな制度かっていうと、日当8,800円の人が有給を取得したら、当然日当分が補償されるじゃない!?でも、それとは別に日当分を補償するための特別休暇を導入した場合には、国から会社にその分の賃金を助成してあげますよっていう制度なのよ。
※例:時給1,100円、8時間勤務=日当8,800円
・有給休暇:8,800円
・特別休暇:8,800円(従業員がもらう額) → 8,330円(会社が国からもらう額)
つまり、従業員にとっても有給使わずに会社を休んで子供の面倒を見てあげられるし、会社にとっても全額とは言わないまでも大部分の賃金相当をカバーしてくれるので、金銭的な部分ではWINWINな関係なんだからいいでしょ!?ってこと。
従業員側からすると休んでお金もらえるんだからこんなウマイ話はないんだけど、もしあなたが勤めている会社がどうしてやらないかっていったら、金銭的には問題ないんだけど、当然その分の労働力がなくなるわけさ。だから、お店は空いているのに、そもそも従業員がいないんじゃ話にならないよ、有給ならまぁしょうがないけどな。。。っていうことで、渋ってるのよ。
最初に留意点って言ったのはその意味で、大事なのはそもそも会社がこの制度を使いますよって言って初めて利用できる制度なんだ。
留意点②:会社は、年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要。(助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があり)
助成金の上限が8,330円だからって言って、会社がケチって8,330円までしか補償しない休暇を導入してもそれは対象外だよって意味ね。
助成金の申請書類には金額を記入する欄があるから、ウソをかくとバレるので会社の担当者は注意!
対象者
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をする保護者
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者
対象者は、小学校に通う保護者なんだけど、障害を持つお子さんがいる場合は中学校までOKだったりするので、学校の定義はしっかり自分の目で確認しておこう!
あとは、祖父母も対象になったりするので、孫の面倒を見るのにお休みが必要だっていう社員もOKだよ。
対象期間
①2020年2月27日~2020年3月31日
②2020年4月1日~2020年6月30日(延長予定)
今のところ①までは確定しているけど、厚生労働省のHPを見ていると②の期間まで延長するって言ってるから、とりあえずゴールデンウイークまでの分はカバーできそうだね。
ここでの留意点は、土日祝や春休みといったもともと小学校がお休みの期間は補償の対象外っていうこと。
従業員が用意しなきゃいけないのは、学校のHPや学級通信でお休みが確認できる書類だけでOK!
また、半日単位での休暇取得も対象になるし、そもそも会社の就業規則で定めてある必要もなし。
会社の一声で、100%補償休暇やります!っていえばそれだけでOKっていう制度。
まぁ、さっきも言ったけど、休ませるのはいいけど、会社が回らないんじゃ話にならないっていうところのバランスを経営者がどう判断するかってとこかな。。。
遡っての休暇取得もOK
もともと有給休暇を取得して休んだんだけど、会社があとからこの制度を利用しますって言った場合に、有給休暇と特別休暇を振り替えた場合でも対象になるよってこと。
その場合には、振り替えたことがわかる出勤簿等を記録として提出する必要があるんだけど、そんなのちょちょっと書き換えればいい話だからOK。
給与計算の処理上も100%補償だから、遡及して再計算する必要もないし、実質出勤簿の訂正だけでOKだから決して難易度は高くないでしょう。
パート社員も対象になるよ
普通こういう助成金の制度って、財源がみんなから集めた雇用保険料がベースになっているので、必然と対象者も雇用保険の加入者に限られるんだが。。。
今回は、雇用保険非加入のパート社員だろうが、勤続期間も問わない、なんなら1日以上勤務してればOKっていう破格の条件なので、従業員側から見たらこんなウマイ話はないので、会社に掛け合ってみるといいかも。
何が言いたいって
まずは、会社がこの制度をやりますよって言わなきゃ使えない制度なので、労働組合や人事担当者に確認してみよう。
また、雇用保険に加入していないパートさんも対象になるし、土日・春休みを除く、本来小学校がやっていてであろう日は休暇の対象になるので、不謹慎だけどこんなウマイ話はないよ、働かずしてお金がもらえるんだから。
とはいうものの、ぶっちゃけ人事担当してる俺的には、あんまりやりたくない制度笑
しつこいけど、休んでもらうのはいいけど、従業員がいなかったら会社は回らないし、会社が回らなかったらそもそも雇用を確保するってこと自体不可能にもなるし。。。
正直そこのバランスをどう保つかがかなり肝になってくるよな。
幸い、ウチのグループはサービス業じゃないから大打撃にはなっていないけど、飲食店なんかは死活問題だよな。
いつも言ってるけど、「明日は我が身。会社ほどほど・副業コツコツ」はマジで大事だよ!
ONE TEAMでがんばろー!!