生きる力

【新型コロナ】ぶっちゃけ会社は従業員に休業補償をするべきなのか。

みんなおつかれー、えもんです。

今日は新型コロナ騒動で多くの企業が営業停止等追い込まれる中、人事担当者目線で「従業員が出社できなくなった場合、どういう休業補償をすればよいのか」についてちょっとまとめてみようかな。

小売業界・サービス業界を筆頭に、お店を開けられないってことは当然お客さんも来ないからモノが売れない、モノが売れないからお金が入ってこない、お金が入ってこないから従業員に給料を払えない、給料払えないから従業員を出社させられない、従業員出社させられないからお店を開けられない・・・っていう悪循環にはまってると思うんだ。

とはいうものの、国はなんにも補償してくれないからって、営業再開したらしたでアンチ勢からのバッシングは必至。

この前、K-1が自粛要請をはねつけ強行開催したのも賛否両論あったけど、運営側も会社が潰れては今後のイベント開催もままならないので、実施したのもある意味納得だよな。。。

なんか、出歩くなって言ってるのに平気で出かける人たちもそうだし、法律でロックダウンできないからって、裏では自分たちの政権にかかる利権団体は保護する一方で、一般企業は一切補償しないのにも関わらずメディアではただ自粛を促してメンツを保とうとしている政治家たちもそうだし、日本社会が大きくねじれ始めてるね。。

これが世界中で起こってるっていうんだから、世界経済崩壊までカウントダウンが始まったとっても過言ではないんだろうな。

ということで、前置きはさておき本題にうつろうかな。

そもそも休業補償/休業手当とは?

まず、労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業(=会社の都合)で労働者が休んだ場合は、生活を補償するために賃金の6割を払いなさいよ!」っていうルールになってるのよ。

で、この使用者の責に帰すべき事由っていうのがなんなのかっていうと、例えば会社が業績悪くなって潰れそうなので、従業員が出社してもお給料払えないから休んでねっていう場合とか、今回のケースで言えば、このまま新型コロナウイルスの感染拡大が怖いので自主的に休業する場合とか、要は会社の一方的な都合で休業せざるを得なくなった場合のことを指す。

要は、”会社側”がなんだかんだ理由をつけて、従業員が出社しなくてもい状況を作った場合ってことね。

しかも、休業っていうわけだから年休を使う使わないっていう話じゃなくて、会社自体やっていないのでお給料も発生しない。お給料も発生しないから、労働者が生活に困る。生活に困るから払わなければいけないのが、そう「休業補償」っていうわけだ。

新型コロナの影響による休業補償

ということで、多くの企業が今回のコロナ騒動に巻き込まれる中、自分の会社は休業補償するべきかどうかについて。

余談なんだけど、会社で労務管理のルールを作るときにさ、よく役員たちとモメるのが、労働問題って個別具体的に判断をしなければいけないケースがほとんどなんだけどさ、偉い人たちってすぐ結論を急ぐから「休業補償するのか?しないのか?早くルールを決めろ」っていう話になるからムカつくのよ。そうじゃないんだよな、、これはこうで、こういうケースだからこう。あれはあぁいうケースなので、あれ。っていう風に議論したいんだけど、腕組んでふんぞり返ってるおっさんたち早く辞めてほしいわ。。。

って、何の話だっけ。あぁそうだ、休業補償するべきかどうか。

結論からいうと、「払ったほうがいい」。

「払ったほうがいい」っていうのは、払わなくてもいい場合もあるけど、大概は会社都合だから払ったほうがいいよっていう意味。

「使用者の責に帰すべき事由」であるかどうかを考える上では、「客観的に使用者として行うべき最善の努力を尽くしてもなお就業不能であったか」を勘案する必要があって、例えば貿易会社で中国から輸入した商品を日本で販売している会社が、そもそも中国の工場が止まってしまって業務にならない場合っていうのは、会社のせいでもなんでもないから休業補償しなくてもいいよ。っていう考え方もあるんだけど、次に出てくるのは、中国の工場がダメなら他の国はダメだったのか、日本の工場でもできたんじゃないか、とかさ。

結局労働法っていうぐらいだから、法律って労働者側を守るようにできているので、なんだかんだ経営努力を尽くした結果、本当に休業せざるを得なかったのかが問われることになるから、よっぽどの理由がない限りは、おそらく会社都合により休業補償がしなければならないと、俺個人的には思う。

ただ、そもそも客がいなくて売り上げもないのにどうやって払うんだよ。。っていう方には朗報で、国が助成金をばら撒いてるからしっかりそれを利用しよう。その助成金については後述する。

【厚生労働省】新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

→ でしょ!?

また、労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていただくためには、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。この場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。

→ いつもならこんなことしないけど、今回はマジでやばいから、国がお金出すから従業員の生活を補償してあげようね!っていうことになってる。

※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

→ さっきも言ったけど、最終的にはなんだかんだ会社都合になるケースが大半。でも今回は助成金があるから落ち着いて労務施策に反映させよう。

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

→ これは、従業員がコロナに罹患した場合は、会社じゃなくて本人の責任なので補償しなくていいよっていう趣旨。

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

→ ただ、従業員の給与を補償しなくてもいいよとは言ったものの、それだと収入が0になるよね!?その場合は健保から傷病手当金っていうお金がでるので安心してねっていうこと。会社も手出しがないし、従業員も健保から補償を受けられる。普段高い健康保険料を支払っているから、こういう社会保険の制度はきっちり利用しよう。

問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。

感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)問28「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?」をご覧ください。
これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

→コロナ疑惑のある従業員に出社されては困るので、「自宅で休んでください」っていうケースは往々にしてあると思うんだけど、それも結局会社都合になるから、会社が補償しろよっていうこと。

問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。

→ 従業員が自主的に休む場合は、病気休暇なり有給休暇を充てるなり、個人の判断になるよっていう意味。

一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

→ だから、本人から休みますっていうか、会社が大事をとって休んでねっていうかの違い。

問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。
また、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。

→ 揉めるとしたら、ここの判断だよね。。

具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

→ 他の代替手段は考えたのか?って言われてもさ、考えてるに決まってるじゃんね!?それでも無理ゲーだからさ、国に補償しろって言ってるのにマスク2枚って笑っちゃうよな。

問6 新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要である場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか。

そもそも、事業主は、その雇用する労働者のうち、特に配慮を必要とする方について、その事情を考慮して対策を行う等して労働条件の改善に努めなければならないものであり、これは新型コロナウイルス感染症に関連して労働者に休んでいただく場合も同様です。
そのため、新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、労働基準法の休業手当の支払いが不要である場合についても、労使の話し合いのうえ、就業規則等により休業させたことに対する手当を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。
なお、このような労使の話し合いによって、事業場で有給の特別休暇制度を設ける場合の手続については、問9「特別休暇の導入の手続」をご覧ください。
また、一般的には、現状において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が強く求められる中で、事業主が自主的に休業し、労働者を休業させる場合については、経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされたものとして、雇用調整助成金の助成対象となり得ます。

→ そもそも会社やってないってことは、収入がないわけじゃん。にも拘わらず、従業員には休業補償しろって言われてもさ、ないものはないよ。で、そんな会社は有給休暇以外に特別休暇っていうのを設けて従業員を休ませてあげれば、その分は雇用調整助成金っていう制度を使えば、会社にその分のお金を上げますよっていう内容。だからどうせ従業員を休ませるんだったら、この制度を使わない手はない。

問7 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。
なお、使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないことにご留意ください。

→ 有給休暇っていうのは、従業員にとってのエースカードなんで、いつそのカードを切るかは会社が決めるべきものじゃないっていうこと。

問8 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与等は必要でしょうか。

労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております。
労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、法定外の休暇制度や手当を設ける場合、非正規雇用であることのみを理由に、一律に対象から除外することは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正されたパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定(※)に違反する可能性があります。

※大企業と派遣会社は令和2年4月、中小企業は令和3年4月からの施行となっています。

→ アルバイトだからといって、正社員と異なる運用をしたらダメですよっていうこと。特に、2020年4月1日以降は、同一労働・同一賃金が始まるので注意してね。

問9 新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、有給の特別休暇制度を設けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになりますか。

労使の話し合いによって、事業場で有給の特別休暇制度を設けることができます。 その場合には、労働者が安心して休めるよう、就業規則に定めるなどにより、労働者に周知していただくことが重要です。
就業規則の定め方など、導入に当たっての具体的なご相談は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の「働き方・休み方改善コンサルタント」が受け付けております。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

また、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たに特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に令和2年度の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)について、新たに特例的なコースを設け、3月9日(月)より申請の受付を開始しました。

→ 助成金制度を延長したので、使いたい会社は使ってねっていう話。ここ数年はさ、景気もある程度落ち着いていて、売り手市場っていわれるくらい雇用環境がよかったでしょ。ってことは、みんなが毎月給料から引かれてる雇用保険料って国としては結構余ってるのよ。で、それを助成金っていう形でバラまくことがあってさ、結構審査もザルだから利用しない手はない。知り合いの社労士でも助成金ビジネスで食っていってる人もいるくらい、めんどくさくてやっていない会社が多いみたいよ。

問10 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。

臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、2/27~3/31の間に従業員(正規・非正規を問わず)に有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得させた会社に対し、休暇中に支払った賃金全額(1日8,330円が上限)を助成します。
詳細はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

リーフレット「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」

→ 学校が休みなのにさ、小さい子供を家で留守番させるわけにもいかないじゃない!?そういう人たちのために、会社が有給の特別休暇(コロナ休暇でも名前はなんでもいい)を導入した場合は、その分を助成しますよっていう制度。これもどうせ休むくらいだったら利用したほうがWINWINだし、結果的に従業員満足度が上がれば、コロナを乗り切った後、会社にとってはメリットになるかな。

問11 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、年次有給休暇など)は、外国人を雇用している場合でも適用されますか。

労働基準法の適用があるか否かに、外国人であるかは関係ありません。外国人の方であっても、労働基準法の労働者に当たる場合は、一定の要件を満たす場合には、労働基準法における休業手当の支払いを行っていただくとともに、労働者が年次有給休暇を請求した場合においては、原則として、労働者が請求する時季に与えなければならないものです。
なお、使用者においては、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないことにご留意ください。

→ 外国人だからといって差別するなよーっていう話。

まとめ

ってことで、ちょっと長くなってきたのここで一区切り。

結局さ、休業補償をする必要があるかどうかは、個別具体的に判断をする必要があるっていうこと。

ただ、個別具体的に判断をしたとしても、言い方次第では最終的には会社都合になるケースっていうのが昨今の労働環境においては多いんじゃないかな。

労働法っていうくらいだから、法律は労働者を守るようにできているので、会社にとってはこの厳しい状況の中でさらに追い打ちをかけられる始末。

人事担当者として、会社と労働者の間に立ってる個人的な意見なんだけどさ、労働者というか従業員も好き勝手言いすぎ。

会社に補償しろだ、休業補償は100%にしてもらわないと困るだ、言ってくるんだけどさ、会社もそれ以上にピンチなんだって。

そもそも会社が潰れてしまっては、給料払うどころか、お前たちの雇用を継続すること自体できないんだよって話。

だからさ、この厳しい状況っていうのを労使でしっかり話し合って乗り越えようじゃないかって説明するんだけど、話も聞いてくれやしない。

ただただ、金よこせ!金よこせ!っていうけど、基本はノーワーク・ノーペイが原則だからね。

働かざる者食うべからず。えっ、こっちは働く意思があるんだよって!?頭悪いよなー。

これも日本社会っていうのがみんなせーので、学校卒業して、会社に入って、給料しか収入源を確保する方法しか知らないから陥る顛末。

俺は前から言ってたけど、「会社ほどほど、副業コツコツ」でいいのよ。

こういう騒動になってから焦っても遅いんだよ。普段からどういう人生を送ることが自分にとっての最適解なのかは常に考えておこう。

不謹慎だけど、今回のコロナ関連で日本人の考え方が変わるいいきっかけになればいいなと俺は思ったかな。

多くのデメリットはあったものの、工場が全て止まった中国では環境問題が改善したりさ、日本でテレワークが進んだりさ、それ以外のメリットも少なからずあったわけだし、暗いニュースが多い中、明るい話も取り上げて地球上のみんなで乗り越えていきたいね!

「会社ほどほど、副業コツコツ!」

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えもん

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