みんなおつかれー、えもんです。
今日は、従業員の出産日が予定より早まった場合の「会社の担当者が行う手続き」について。
※手続きの対象範囲:育児休業期間ではなくて、産前産後休業期間の部分!
ちょうど最近、産休に入った女性社員がいたので、年金事務所に社会保険の産前産後休業届を提出したのまではよかったんだけどさ。
今までって、
・予定日より早く生まれても、産前休業は42日より早まることはなくて
・予定日より遅れた場合は、産後休業は56日より延長することもある
こんな感じでしか覚えていなかったんだけど、
社会保険の手続き上、産前休業が前倒しになることがあるってことを知って大発見だったわ。
2014年から産前産後の期間も社会保険料は免除だよ
そろそろ本題に入っていこうかな。
ちなみに2014年に法律が改正されて、社会保険料の免除対象期間が、育児休業期間のみから産前産後休業期間も含まれるようになったっていう話は記憶に新しいね!
(参考)【日本年金機構HP】産前産後休業保険料免除
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
なので、会社の担当者は、従業員が産休に入ると、産前産後休業期間の社会保険料免除申請をするために「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を管轄の年金事務所に提出する。
予定日通りに出産した場合
まず、従業員から聞いていた「予定日」通りに出産した場合から。
例:予定日「5/17」としてみようか。
①下記内容で「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出
・産前:4/6~5/17
・産後:5/18~7/12
②従業員から、予定日通り(5/17)に生まれたと出生報告を受ける
・産前:変更なし
・産後:変更なし
③この場合、対象期間に変更はないので「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」は提出不要
④今度は「育児休業等取得者申出書」を提出して、育児休業期間中の社会保険料免除申請を行う
・産前:4/6~5/17
・産後:5/18~7/12
・育児休業:7/13~下記のいずれか選択(会社によっては、もっと長い期間取得可能な場合も)
(1)子供が1歳になる誕生日の前日まで
(2)保育所に入所できない等の理由で1歳から1歳6か月(又は1歳6か月から2歳)までの延長が可能
(3)男性が取得する場合は、出産予定日から取得可能(休業開始日の1ヵ月前までに申出)
予定日より遅く生まれた場合
まず、予定日より遅く生まれた場合は、産後休業期間が後ろ倒しになる。
つまり、休業期間が56日以上になるので、その変更申請をする必要がある。
例:「予定日5/17→出生日5/20」の場合
①下記内容で「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出
・産前:4/6~5/17
・産後:5/18~7/12
②従業員から、予定日より遅く(5/20)生まれたと出生報告を受ける
③対象期間が変更になるので、「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出
・産前:4/6~5/17
・産後:5/21~7/15
④次に、出生日と同時に育休開始日も決まるので「育児休業等取得者申出書」を提出し、育休期間の保険料免除を行う。
・産前:4/6~5/17
・産後:5/21~7/15
・育児休業開始日:7/16~下記のいずれか選択(会社によっては、もっと長い期間取得可能な場合も)
(1)子供が1歳になる誕生日の前日まで
(2)保育所に入所できない等の理由で1歳から1歳6か月(又は1歳6か月から2歳)までの延長が可能
(3)男性が取得する場合は、出産予定日から取得可能(休業開始日の1ヵ月前までに申出)
予定日より早く生まれた場合
↓ここから本題の知らなかったパターン
まず、予定日より早く生まれた場合に確認すること。
→ 実際の出産日から逆算して、42日を遡ってみること。その遡った日に仕事をしていた日かどうかを確認する必要がある。
※実際のイメージがつくように、↓こういうケース場合の図。
(参考)【日本年金機構HP】出産により産前産後休業期間が変更となったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-02.html
今までは、↓こういう発想しかなかった(間違い)
※出産予定日:5/17
・産前休業の開始日:4/6~5/17
・産後休業の終了日:5/18~7/12
※実際の出産日:5/10
・産前休業の開始日:4/6~5/10
・産後休業の終了日:5/11~7/5
↑出産日が1週間前倒しになった場合は、産後休業の56日は、その分前倒しになるだけで、産前休業期間が42日より早まることはないと思っていた。
今日の本題。↓社会保険上、産前休業の前倒しになるケース(正解)
42日前にあたる日から、お休みに入っていた場合
※出産予定日:5/17
・産前休業の開始日:4/6~5/17
・産後休業の終了日:5/18~7/12
※実際の出産日:5/10
・産前休業の開始日:3/30~5/10
・産後休業の終了日:5/11~7/5
例えば、今回のケースでいうと、
①出産日が1週間前倒しになりました。
②次に、実際の出産日から42日を取ってみます。
③産前休業開始前のその日が労務に服していなかった※かどうかを確認します。
④労務に服していなかったというのは、以下のようなケース。
※有休/病休をとっていた場合
※産前休業開始日直前が土日等だった場合
⑤労務に服していなかった場合は、社会保険料の免除対象期間としてみなす場合がありますよという話。
最後に
ちなみに、今回俺の会社で発生した従業員は、予定では4/6~産前休業の予定だったので、年休を使ってキリよく4/1~お休みに入ったのね。
そうしたら、実際の出産日が前倒しになり、そこから42日をカウントすると、3/30が42日前にあたる日に。
で、たまたま「3/30」と「3/31」が土日だったので、労務に服していなかった。
結果的に、社会保険上は、3/30~産前休業期間の保険料免除が適用されたというわけ。
わかる人にはわかる思うけど、末日に資格喪失や休業に入ると、その月の保険料が免除になるから、めちゃくちゃ違いが大きいよね。
で、結局どうなったかって、
①会社としてもあわてて「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出。
②遡って、3月分の保険料が免除され、還付される。
③本人から徴収していた3月分の保険料も、本人の給与口座へ還付してあげた。
ってなわけで、1か月分とはいえ、社会保険料って大きいでしょ!?
それが4,5万円返ってくる上に、社会保険料は納めたことになるわけだから、なんか忘れたころにボーナスをもらったような感じだとその子もラッキーだと言ってたわ。
何が言いたいって
色々書いたけど、産前休業の開始期間が前倒しになって、余分に1か月社会保険料の免除期間が長くなる可能性もあるから、産休に入るときはなるべく年休とか使いまくったほうがお得になるケースがあること。
これは、全然知らなかった!!
もちろん年休を使えばさ、その期間給料が減額されることもないし、育児休業給付金をもらう時の影響もなし。
しかも、育休期間中は在籍したものとしてカウントされるから、休んでいる間も年休が付与。
復帰するときにはまた年休保有日数は復活してる状態。
だったら、前月末を跨ぐように休んでおいた方が無難だね。
こういう制度を知ってる知らないで数万円得するかが変わってくるので、ライフハックの一つだぜ。
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