みんなおつかれー、えもんです。
今日は、最近俺が勤めているグループ会社の男性社員の中でも、
育児休職を取得する人が徐々に増え始めてるっていう話。
なんでかって、育休取ったほうがお金が増えるから!!
「男性の育児休職は損だ!」みたいなイメージが独り歩きしてるけど、
いやいや正反対!逆に取らなきゃ損だから。
そういえば、一時期話題になったよね。
株式会社カネカの男性社員が育休を取得して復帰した直後に、
関西への転勤辞令が下って、退職に追い込まれたっていうニュースが。。
どうやらその人は、マイホームを購入し、
子供もようやく保育園に通わせて、
よーしこれから仕事頑張るかっていう矢先の出来事だったみたいね。
で、奥さんがTwitterに投稿すると一気に炎上したのも記憶に新しいかな。
【引用】JBpress:カネカ「育休明けの転勤」騒動に除く戦時体制の残滓
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/56680
まぁ、大企業って、
古い体質が抜けきれてないから結構あるあるだよね。
ダイバーシティだ、働き方改革だの言われてるけど、
結婚やマイホーム購入というトリガーがあると、
「あっ、こいつもう退職しないから転勤させるか!」っていうケースが。
まぁ実際そんなのは朝飯前で、うちの会社でも結構あるけど、
色々うるさい時代になったから、最近は人事異動も慎重になるわ。笑
最近は特にさ、「マタハラだ!」「育児休業法違反だ!」とかって
怒鳴りこんでくる従業員が多いんだよな。。。
そんな話はさておき、
今日はなぜ男性社員が育児休職を取るべきなのかについての徒然日記っす。
給与・賞与から控除される社会保険料額のシミュレーション
まず、設定から。
(例)時期:2019年12月
基本給:30万円
賞与支給月数:年間4か月(夏;2か月、冬;2か月)
扶養:妻、子1人
※各種手当(住宅手当、扶養手当、残業手当)はここでは考えない。
◆給与:30万円×12か月=360万円
◆賞与:30万円×4か月=120万円
→ 年収:480万円の想定
この場合にかかる社会保険料がいくらなのかというと以下の通り。
【引用】保険の疑問をしっかり解決
https://hokenstory.com/bonus-simulation-social-insurance-premium-income-tax/
【給与から引かれる社会保険料額】
【賞与から引かれる社会保険料額】
【控除される社会保険料額】
◆給与:42,882円
◆賞与:85,764円
→ 合計:128,646円
いい、ざっくりね!
この例でいくと、
2020年12月の給料と賞与から引かれる社会保険料は、
「128,646円」っていうことが見てわかるかな。
育児休職取得した場合の社会保険料の免除
ここからが本題!
なんと育児休職を取得すると、その月の社会保険料が免除されるっていう話。
【引用】日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140122-01.html
へぇ~っていう感じだと思うんだけど、
この制度の何がすごいって1日でも育児休業を取得すれば該当になるっていう話。
なので、例えば12月31日だけでも育児休業を取得したとするじゃない!?
そうすると、12月分の社会保険料が免除になるってわけ。
つまり、2019年12月に控除されるはずだった
「128,646円」が免除になって、手取りに加算されるのよ!
どういうことかというと、↓こういうこと。
【元々の手取り額】
給与:257,118円
賞与:503,736円
合計:760,854円 + 128,646円(これが加わる!)
ということで、育児休業を1日取得するだけで、
手取り金額が合法的にアップして、
合計:889,500円になるっていうわけさ!
※厳密にいうと、雇用保険は免除の対象外だからご容赦を!
ただ、金額も小さく誤差の範囲としてここでは考えない。
自分で計算するときは、その分除いてね。
1点注意しなければならないのは、
会社によっては、育児休業を取得すると、
その日数分が欠勤扱いとして賞与支給額が減額される場合があるので、
自分の会社の賞与規程をしっかり確認しておこう。
なので、あんまり長く育児休業を取りすぎても、
「社会保険料の免除額 < 欠勤扱いの賞与マイナス分」
っていうことにもなるから、その点だけ注意!
育休を取ると社会保険料が免除になるので手取り+10万円
ってことで、
育児休業を取得すると、社会保険料が免除になるから、
めちゃめちゃお得だっていう話がなんとなくわかったかな。
そもそもさ、従業員ってこういう制度的な話をあんまり知らないから、
「えぇ、育児休業って1年とかでしょ!?」
「仕事あるから無理だよ~」
って思いがちなんだけど、全然無問題。
最短1日からでもOKで、特に給料の高い人の場合は、
免除額もそれだけ大きくなるから、合法的にボーナスがめちゃくちゃ増えるのよ。
そんな話を奥さんが出産をむかえる男性社員たちに説明したら、
「俺も!」「俺も!」っていう感じで、みんな取得するようになったよね。
そりゃそうだよ、こんなうまい話しないからね。
俺が担当するようになってからは、この辺の話をしっかりするようにしたら、
取得率が跳ね上がったわ。
裏ではさ、人事担当の俺も、
会社のイメージを良くするために「男性の育児休業取得率を増やせ!」
っていうミッションを課されていて、色々調べた結果ここにたどり着いた。
まぁ、そりゃそうだよな。みんなお金のために働いてるんだもん。
どれだけワークライフバランスとか綺麗事を言っても、
結局金なんだよ!金!育児は金かかる。
育児休職を取得すべきタイミングは月末の1週間だけ!
で、肝心のさ、
結局いつ育児休業を取得すべきなのっていう話なんだけど、
月末の最終日に在籍していたかどうかっていうのがポイント!
※いつでもいいわけじゃないので要注意!末日を跨ぐ必要あり!
これは社会保険の仕組みを合法的に利用した裏技なんだけど、
月末を跨ぐだけでOK!そして、1~12月のいつでもOK!
※勘のいい人は、6月と12月のボーナス支給月に取ったほうが得だって気づくかな。
ただ、月末の12月31日だけ取得するのって、
会社だって年末年始休暇に突入している中、
「すいませーん、12/31だけ育休取ります~」
っていうのは変な感じするでしょ!?
でも、どうせ長期連休に入るんだから、
「ついでに育休取ります~」っていえば自然な感じしない!?
だから、俺が男性従業員に育休を勧めるときは、
月末の1週間だけ休めってアドバイスしてる。
しかも1週間だけなら、ボーナスへの影響額もわずかだし、
社会保険料の免除分と相殺してもがっつりプラスになるからね。
育児休業を取得して社会保険料が免除になるポイント
・取得月の末日を跨いでいること!
・取得日数は関係なし!
・社会保険料は免除になるけど、年金の支払い期間にはちゃんとカウントされるからご安心を!
・会社によっては、育休取得日数分の賞与が減るから、差し引きしてみよう!
・ボーナス月だと、ボーナスと給料のダブル控除が受けられるからお得!
何が言いたいって
色々書いたけど、
育児休業の何がすごいって、社会保険料が免除になるっていう話。
毎月さ、給料の支給総額から厚生年金保険料と健康保険料が
がっつり引かれてると思うんだけど、
月末を跨ぐように育児休業を取得すれば、
その月の手取りが合法的に増えるっていうわけ。
俺のオススメは、ボーナスの支給月に取得すること。
奥さんの出産月が、ボーナス月に当たらなくても、
男性の育児休業はいつ取得してもOKなので、
仕事の都合をつけて、最終週の1週間だけ取得するだけでOK!
この手の話って、なかなか誰も教えてくれないと思うから、
「給料上がんねーよっ!」って悩める多くの男性サラリーマンに届くと嬉しいな。
会社にフルコミットしてるんだから、使えるものは使わなきゃ!!
「会社ほどほど、副業コツコツ!」